てろす
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Reposted by てろす
報道機関は、この法的制限(嘘や事実の歪曲の禁止)さえ守っていれば、選挙の公正を確保するという社会的責任と、国民の知る権利に奉仕するという使命に基づき、独自の判断と価値観で、積極的に候補者の適否について論評する自由を有しているので、やれることやっていただきたいと思う。

テレビは放送法の政治的公平の規定があるからもう少し複雑だが、政治的公平はあからさまな虚偽、調査したら事実でなかったのがわかったことを、事実に基づいた合理的な主張を「両論併記」することを求めるものではないし、それによって誰かを利することになってもそれは報道機関がやるべきことをやった結果に過ぎない。
November 16, 2025 at 2:18 AM
あ、どーるい見っけ。
November 6, 2025 at 8:53 AM