あだしっちさん
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あだしっちさん
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漫画家・藤井あだし野のblueskyのすがた。
ヤングアニマルハレム刊『幸福(エチカ)よ、キスと散れ』全4巻(電子書籍のみ)
ヤングアニマルZERO刊『RED Es』全3巻(紙版は1巻のみ)
各種アカウント// https://potofu.me/adashino0f
ご連絡については上記URL記載のメールにてお願いします(現在新規連載企画受付は停止中)
無断転載・無断生成AI学習禁止(現生成AIに適切な法整備を求めます)
私は大変な事だ…と思って見ているしかなかったけど、あれを見て無視していいケースと無視したら状況が悪化するケースがあるというのは認識できたから、余計に悩むようになった。
November 13, 2025 at 11:44 AM
二次創作については過度な行動に出ない限り黙認している著作権ホルダーたちが批難の声明を出してる時点で「なんかちょっと違くないか?」という意識にならないんですかね…(黙認されているだけで完全に合法ではないのは念頭に置きつつ)
November 12, 2025 at 6:28 PM
AI生成物の使用するすべてのデータか許諾されたものであると確認された時に始めて辛うじてツールとしての使用の可能性が出てくるとは思う。
ただ果たしてそれが創作物足り得るのか?については「市場の希釈性」が解決できないと思うので以後も問題なしとは言えんだろうなという印象。
コミケは市場ではないが、デジタルデータ販売の場(ふぁんざとかでぃーえるさいととか)見てると同じ事起こりうる可能性は捨てきれないとの見解がな…
November 12, 2025 at 6:24 PM
Reposted by あだしっちさん
・判決文(報道発表)
www.justiz.bayern.de/gerichte-und...

・解説記事
winbuzzer.com/2025/11/11/c...

解説によれば、
・出力と記憶(AI学習)両方の著作権侵害を認定し、著作物の使用の差し止めと損害賠償を命じる
・歌詞を再現可能とする「記憶化」したAIモデルは著作権法上の「複製」の一種である
・歌詞を記憶・再現することで、歌詞を代替する競合物で利用市場を阻害している
・機械可読な方法でAI学習の拒否(TDMの権利留保)の明示の例外規定の抗弁は、著作権者の正当な利益を害する場合は適用されない

妥当な判決が下されたようですね。
November 11, 2025 at 12:51 PM
Reposted by あだしっちさん
ドイツの音楽著作権管理団体GEMAが、米OpenAI社がChatGPTで楽曲の歌詞を無断使用してほぼ同一の生成物が生成された行為に対して、独ミュンヘン地裁に提訴した訴訟で判決があり、
OpenAI社による著作権侵害を認定し、損害賠償を命じる判決が下されたそうですね。
これは画期的な判決ですね。
www.reuters.com/world/german...

判決文が公開されたら精査したいと思いますが、
"生成AIが著作物と類似する生成物を生成する場合、生成AI学習での著作物の無断使用は違法となる"という判例が確立すれば、一歩前進ですね。
November 11, 2025 at 10:16 AM