再審請求人のための適正手続の保障(憲法31条、13条参照)は現状十分とはいえませんので、再審制度に係る法改正が今すぐ必要ですね
再審請求人のための適正手続の保障(憲法31条、13条参照)は現状十分とはいえませんので、再審制度に係る法改正が今すぐ必要ですね
平 裕介「『宮本から君へ』事件――民法34条を起爆剤とする給付行政に係る行政裁量の壁の突破」(特集:最高裁判決2023――弁護士が語る)法セミ830号16~22頁
平 裕介「『宮本から君へ』事件――民法34条を起爆剤とする給付行政に係る行政裁量の壁の突破」(特集:最高裁判決2023――弁護士が語る)法セミ830号16~22頁