弁護士 高野倉勇樹
yktknkr.bsky.social
弁護士 高野倉勇樹
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第二東京弁護士会所属
山田論文に対する私の一番の違和感は「公判前整理手続の迅速化それ自体が目的化されていないか」ということです。被告人の充実した防御の機会よりも迅速化を優先した理論が展開されていますが、その目的が分かりません。「何事も迅速なことは良いことに決まっている」という考えのように読めます。
山田耕司「裁判員裁判の歩みとこれから(2)」(判時2586-5以下)では、『名古屋の弁護人は公判前整理手続の迅速化に非協力的だ』などの批判がされています。そのいずれも正鵠を射ていないことは金岡繁裕先生のコラムで指摘されているとおりです。
kanaoka-law.com/archives/1591
www.kanaoka-law.com/archives/1593
山田耕司裁判官による名古屋の刑事弁護批判について(1/2)
(はじめに) 山田耕司裁判官執筆の判例時報2586号「裁判員裁判の歩みとこれから(2)」において、名古屋の刑事弁護に対し強い批判がされており、「最早これは褒め言葉だろう」という揶揄までされていると仄聞
kanaoka-law.com
May 31, 2024 at 1:53 AM
山田耕司「裁判員裁判の歩みとこれから(2)」(判時2586-5以下)では、『名古屋の弁護人は公判前整理手続の迅速化に非協力的だ』などの批判がされています。そのいずれも正鵠を射ていないことは金岡繁裕先生のコラムで指摘されているとおりです。
kanaoka-law.com/archives/1591
www.kanaoka-law.com/archives/1593
山田耕司裁判官による名古屋の刑事弁護批判について(1/2)
(はじめに) 山田耕司裁判官執筆の判例時報2586号「裁判員裁判の歩みとこれから(2)」において、名古屋の刑事弁護に対し強い批判がされており、「最早これは褒め言葉だろう」という揶揄までされていると仄聞
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May 31, 2024 at 1:52 AM
裁判員裁判ではない事件でも、私は被告人質問先行でやっています。被告人質問先行は、直接主義や公判中心主義という理念だけに基づくものではありません。目に見えるメリットがあります。季刊刑事弁護118号の特集を読んで、それを再認識しました。http://www.genjin.jp/book/b645366.html
April 15, 2024 at 9:52 AM
取調べの動画と対談の動画を見ました。検察官には、堂々たる捜査をしてほしいと思います。黙秘されても動じない捜査、黙秘権を堂々と認める取調べをしてほしいと思います。
黙秘権は、素朴な正義感には反する制度です。それでも自由を守るために欠かせない制度なのだということを、同じ法曹である検察官には理解してほしいと思います。
そして裁判官は、人格権侵害だけでなく、「黙秘権の侵害」を正面から肯定して、法曹としての矜恃を示してほしいと思います。
黙秘の意義については、対談動画の16:20以降のお話しがとても参考になりました。
www.youtube.com/@eguchi_yamato
April 2, 2024 at 10:00 AM