離婚後も話し合いができる父母には不要な法であり、話し合いができない父母に法が人間関係を強制することになるが、個別の事情に対応できる余裕もない人手不足の裁判所が一律に「原則共同」と解釈して不利益を排除できるかというと、そうではないのでは。
え…共同親権廃案一択では?
離婚後も話し合いができる父母には不要な法であり、話し合いができない父母に法が人間関係を強制することになるが、個別の事情に対応できる余裕もない人手不足の裁判所が一律に「原則共同」と解釈して不利益を排除できるかというと、そうではないのでは。
え…共同親権廃案一択では?
そのような家裁のこれまでの運用から、今回もまず現場で「原則共同」と「解釈」されて、共同親権を強制されるであろうことが問題。
理想の家族論だけ法で強制し、現場の判断に丸投げ、セーフティな施策が無いというのが問題。
そのような家裁のこれまでの運用から、今回もまず現場で「原則共同」と「解釈」されて、共同親権を強制されるであろうことが問題。
理想の家族論だけ法で強制し、現場の判断に丸投げ、セーフティな施策が無いというのが問題。
ちなみに、現行法でも親権変更の申立てはできる仕組みとなっている。つまり、一度は「単独親権」と家裁で決まっても、何度でも、共同親権への変更の申し立てをすることができてしまう。
リーガルハラスメントで元配偶者や子への嫌がらせ目的で、認められなくても申し立てだけ起こすことが何度でもできてしまう。
ちなみに、現行法でも親権変更の申立てはできる仕組みとなっている。つまり、一度は「単独親権」と家裁で決まっても、何度でも、共同親権への変更の申し立てをすることができてしまう。
リーガルハラスメントで元配偶者や子への嫌がらせ目的で、認められなくても申し立てだけ起こすことが何度でもできてしまう。
そして警察や家裁も証拠の保存期間が決まっているので、離婚済みの人は証拠そのものが破棄されていることも多いそう。
精神的なDVや経済的なDVも立証することが難しいので、明確な証拠として出せるものはない。
DVや子への虐待がなかったけれども、父母間の高葛藤が大きいケースでは、同居親が共同に合意しなくても、相手から申し立てられてしまえば、家裁の一律の判断で「共同」を命じられてしまう懸念が高い。
そして警察や家裁も証拠の保存期間が決まっているので、離婚済みの人は証拠そのものが破棄されていることも多いそう。
精神的なDVや経済的なDVも立証することが難しいので、明確な証拠として出せるものはない。
DVや子への虐待がなかったけれども、父母間の高葛藤が大きいケースでは、同居親が共同に合意しなくても、相手から申し立てられてしまえば、家裁の一律の判断で「共同」を命じられてしまう懸念が高い。
申し立てが乱立し、裁判所は膨大な家事事件をさばかなくてはならなくなるので、ひとつひとつの申し立ての事情を時間をかけて調査したり考慮することはできなくなる。
ここで先ほどの「解釈」が影響する。「原則共同」とも「解釈」できるので、現場の判断で調停員や裁判官や調査官が「原則共同」の判断をして拙速に共同と決めてしまう恐れが強くでてくる。明確なDVや子への虐待の証拠がなければこうなると強く懸念される。
申し立てが乱立し、裁判所は膨大な家事事件をさばかなくてはならなくなるので、ひとつひとつの申し立ての事情を時間をかけて調査したり考慮することはできなくなる。
ここで先ほどの「解釈」が影響する。「原則共同」とも「解釈」できるので、現場の判断で調停員や裁判官や調査官が「原則共同」の判断をして拙速に共同と決めてしまう恐れが強くでてくる。明確なDVや子への虐待の証拠がなければこうなると強く懸念される。
実は、今でも家裁は家事事件でパンク状態、次の調停期日が1ヶ月とか2ヶ月先が普通。
子についての規定(主に面会交流)を家裁が定めるには、裁判官だけでなく、調査官という人たちが必要だが、この調査官もそもそも全く足りていない現状。
そうするとただでさえパンク状態で人の減らされた家裁でどんなことが起きるか。
まず、先ほどの良好な関係の父母は、そもそも共同か単独か家裁で定めなくても共同あるいは単独を行使できているから、わざわざ申立てする必要もない。
#共同親権反対
実は、今でも家裁は家事事件でパンク状態、次の調停期日が1ヶ月とか2ヶ月先が普通。
子についての規定(主に面会交流)を家裁が定めるには、裁判官だけでなく、調査官という人たちが必要だが、この調査官もそもそも全く足りていない現状。
そうするとただでさえパンク状態で人の減らされた家裁でどんなことが起きるか。
まず、先ほどの良好な関係の父母は、そもそも共同か単独か家裁で定めなくても共同あるいは単独を行使できているから、わざわざ申立てする必要もない。
#共同親権反対
そしてこれを誰が解釈するかというと、実務を担う裁判所や調停員や弁護士や、他ならぬ当事者たち。
原則共同とはどういうことかというと、先ほどの良好な関係の人たちには法改正はなんら影響がない。一方で、話し合いが困難な場合は、そもそも話し合いができないので裁判所に判断を求めることになる。ここに大きな問題がある。
そしてこれを誰が解釈するかというと、実務を担う裁判所や調停員や弁護士や、他ならぬ当事者たち。
原則共同とはどういうことかというと、先ほどの良好な関係の人たちには法改正はなんら影響がない。一方で、話し合いが困難な場合は、そもそも話し合いができないので裁判所に判断を求めることになる。ここに大きな問題がある。
子供にとって切り離すべき害悪な夫からせっかく離れても、その横暴で危険な元夫に子供の大切な進路や命に関わる手術の決定権を与えて支配下に置かれるという絶望、それが共同親権。
子供にとって切り離すべき害悪な夫からせっかく離れても、その横暴で危険な元夫に子供の大切な進路や命に関わる手術の決定権を与えて支配下に置かれるという絶望、それが共同親権。