ご自身で1人で作成される場合は全く問題がありませんが、集団制作や依頼などで著作権譲渡になる場合はコピーライトでの人格権行使ができない場合がありますので、その場合は著作権者と協議の上、合意がある場合はillustration by___などで別に人格権を行使することも考えられます
ご自身で1人で作成される場合は全く問題がありませんが、集団制作や依頼などで著作権譲渡になる場合はコピーライトでの人格権行使ができない場合がありますので、その場合は著作権者と協議の上、合意がある場合はillustration by___などで別に人格権を行使することも考えられます
4周年読もうよ〜!読んでよ〜!(4周年の回し者
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