nami-pika
banner
nami-pika.bsky.social
nami-pika
@nami-pika.bsky.social
好きな事を好きなだけ呟きます(多分A3!+ゆめくろ…etc+日常)
普段はXのどっかにいます←
無言フォロー失礼します
※いないと思うけどイラストをAI学習に使用するのはお断りしています
※Prohibits using its content to train AI models

https://lit.link/namipika
Reposted by nami-pika
最後に:2次的著作物(2次創作)について
上記記事内で2次創作の場合「Fan Art by__」で示すことを推奨しているのは、同制度にて、2次創作なのに公式の許諾なく2次的な利用がされる場合があるためです
同制度では、2次的著作物である場合、元著作権者の許諾も必要になります

文化庁著作権課 「著作権法の一部を改正する法律に基づく文化庁告示案の概要」に関する
パブリックコメント(意見公募手続)の結果について
public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download...
ですので、公式に迷惑をかけないようにするために、2次創作であることを明示する必要があります
(8/8)
public-comment.e-gov.go.jp
December 28, 2025 at 12:33 PM
Reposted by nami-pika
画像著作物は使用可能な情報量が多く、ウォーターマークという形で意思を示せます。ぜひ意思表示を画像著作物内にお願いします。
画像著作物内に表示することをお勧めしている内容をまとめた記事もありますのでご参照ください。この法改正に対応したものになっています。

ウォーターマークについて
xfolio.jp/portfolio/zZ...
(7/8)
ウォーターマークについて - 寝落ち金魚のポートフォリオ
まずそもそもウォーターマークとは、画像著作物中に挿入される半透明な文字やサインのことを主に指しますが、昨今はこれに限らず、透明でない権利情報や利用可否情報も指す...
xfolio.jp
December 28, 2025 at 12:33 PM
Reposted by nami-pika
つまり、
未管理著作物裁定制度で著作物をデジタルアーカイブに
→デジタルアーカイブされた著作物をAIデータセットに
→AIデータセットとしてAI事業者に提供される
という構造になりかねません
このため、著作権者は、前もってこの制度や事業で使わせないよう、権利表記を徹底し、使う根拠をなくす必要があります。
この制度で使われた場合の利用は、「適法な手続き」で行われており、AIデータセットとして利用された場合は、差し止めの請求が困難です。
そのAIが作り直されるまで著作物は利用され続けます。AIとはそういうものです。
ぜひ対策を行なってください。
(6/8)
December 28, 2025 at 12:33 PM
Reposted by nami-pika
ジャパンサーチ・アクションプラン 2021-2025 (画像1枚目)
jpsearch.go.jp/static/pdf/a...
こちらの取組【関連目標:16】④に、デジタルアーカイブをAIデータセットに利用する旨が表記されています。

文化庁 令和8年度 概算要求の概要(2枚目)
www.bunka.go.jp/seisaku/bunk...
こちらにて、「クリエイターへの対価還元に向けた著作物等データセットの流通促進に係る環境構築事業」というものが取り上げられており、AIに使うつもりがあるのがわかります。
(5/8)
December 28, 2025 at 12:33 PM
Reposted by nami-pika
この制度と生成AIの関連性についてご紹介します。
結論から。上記対策を施さず、未管理著作物裁定制度に利用可能にしておくと、国の施策によってAIデータセットに利用されます。
文化庁著作権課 分野横断権利情報検索システムの検討状況について
www.kantei.go.jp/jp/singi/tit...
文化庁はこの制度を利用し、「デジタルアーカイブ」を作成するつもりです。5〜6項にてこれの用途を示します。
(4/8)
December 28, 2025 at 12:33 PM
Reposted by nami-pika
制度の内容としては1頁目に説明した通り、
・利用のルールや問い合わせの記載がない、連絡先もない著作物
あるいは
・利用ルールや問い合わせ先の記載のない、連絡先のあるもので、当該連絡先へ利用可否を問う連絡をしたにも関わらず、14日間返答がない著作物
が、文化庁の裁定を受けて申請した著作物を無断利用できるようになる制度です。
つまり、利用ルールや問い合わせ先、連絡先が示されていない著作物は、潜在的に「合法的な」無断利用に晒される可能性があります。
この、問い合わせ先と連絡先の違いについては示されていないため、最も効果的な対策は、著作物内に利用不可を示す表示、「利用禁止」を示すことです。
(3/8)
December 28, 2025 at 12:33 PM
Reposted by nami-pika
まず、文化庁の制度のサイトをご紹介します。
文化庁 未管理著作物裁定制度
www.bunka.go.jp/seisaku/chos...

文化庁 令和5年通常国会 著作権法改正について
www.bunka.go.jp/seisaku/chos...

文化庁著作権課 「著作権法の一部を改正する法律に基づく文化庁告示案の概要」に関する
パブリックコメント(意見公募手続)の結果について
public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download...

文化庁が未管理著作物裁定制度として公表してる資料群です
これらのサイトだけで判断せず、最後までツリーをご覧ください(2/8)
未管理著作物裁定制度 | 文化庁
政策について
www.bunka.go.jp
December 28, 2025 at 12:33 PM