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記者会見用のメモから 
 憲法学界の通説は国籍法11条1項は違憲としている。
 原告が敗訴するとしたら、考えられる理由は?
①  争点(国籍法11条1項の違憲性)は、最高裁が判断から逃げ続けているもの。地裁で現状に異を唱える判断(国籍法11条1項は違憲だとの判断)をするのは難しいのではないか。(続く)
October 5, 2025 at 11:05 AM
 そんな国に縛られている日本人は、私も含めてみな、かわいそうだし、みじめです。日本で暮らす外国人もかわいそうです。

 一日も早く司法が正気を取り戻し、国会が正気を取り戻して国籍法11条1項を廃止して、国籍喪失届を出した人たちの日本国籍を回復する措置をとるよう、望みます。

(ここまで)
September 30, 2025 at 12:12 PM
 これが外国人優遇云々という話ではないことに、ご留意ください。

 日本人の日本国籍、主権者たる地位すら守らない憲法や司法が、外国人のヒューマンライツなど守るわけがない。外国人の扱いはもっとひどい。

 問題は、日本の司法がヒューマン・ファーストになっていないこと。明治憲法の意識のままでいることです。個人の尊重を根本原則とする憲法は、ヒューマン・ファーストの思想から出発したのに、司法が追い付いていない。行政も国会も追いついていない。ネットスラングでいうと、まさに中世ジャップランド、です。

(続く)
September 30, 2025 at 12:11 PM
記者会見で。

 判決を受けてまず感じたのは、日本人はみじめでかわいそう、ということです。主権者としての地位を奪われるというのに、憲法も裁判所も守ってくれない。

 世界人権宣言が掲げ、子どもの権利条約や障がい者の権利条約が保障する「国籍を保持する権利」が、日本人には保障されない。みじめでかわいそう、です。

 海外に活躍の場を求めると、それなら日本人をやめろ、日本国籍を捨てたも同然だと、脚をひっぱられる。みじめでかわいそうです。足を引っ張る側も、みじめでかわいそうです。

(続く)
September 30, 2025 at 12:10 PM
It is still nice to have a lunch and cafe surrounded by doves along Kamogawa river now in April. It will be dangerously hot and boiling with the beginning of the summer soon…
April 27, 2025 at 4:01 AM
Citizenの権利について②
(2)ヒューマンライツ条約の保障する権利は、すべての人が保障される基本的人権である。日本が批准しているヒューマンライツ条約が保障する権利は、日本政府が基本的人権つまりすべての人が保障される人権であると認めたものである。

(3))ヒューマンライツ条約の保障する権利は、憲法によりすべての国民に保障される。

それ行け、どんどん!

(以下、さまざまな訴訟へ続く)
January 25, 2025 at 3:25 AM
Citizenの権利について①

(1)日本国憲法制定に向けた帝国議会貴族院(1946年9月16日)で、金森徳次郎担当大臣が、憲法11条が現在及び将来の国民に保障する基本的人権とは、基本的人権と考えられるものすべてを保障していると説明している。

本人の意思を無視して日本国籍を一方的にはく奪する「国籍法11条1項は違憲」訴訟
【訴訟3】原告準備書面(7)3〜7ページ
www.call4.jp/file/pdf/202...
(続く)
January 25, 2025 at 3:24 AM
Non-Citizenの権利について⑥
→憲法による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、外国人にも保障される(マクリーン事件最高裁大法廷判決)。

(Citizenの権利へ続く)
January 25, 2025 at 3:23 AM
Non-Citizenの権利について⑤
「第 4 章 マクリーン事件判決を乗り越える」(110ページ以下)から

憲法 13 条が掲げる「個人の尊重」原理は、一人ひとりの人間を出発点とし、基本的人権の制約が問題となる場面においてはその制約が現在及び将来の世代の人間の幸福につながることを求める。国家・政府の利益よりも人間を優先する立場(プロ・ホミネ))を徹底することを世界人権宣言にさきがけて宣言したのが、憲法 13 条だということができる。

日本政府が「世界人権宣言の目的を実現するために努力」を宣言して国際連合に加盟したという歴史。
(続く)
January 25, 2025 at 3:22 AM
Non-Citizenの権利について④
「第 4 章 マクリーン事件判決を乗り越える」(110ページ以下)から

Weissbrodt は、例外的な場合にあたるかを判断する際に考慮すべき事項として、下記をあげる。(a)特定の権利における国家の利益(たとえば、政治的権利、教育、社会保障への権利、その他の経済的権利);(b)非市民の多様な類型及び居 住国との関係(たとえば、永住民、移住労働者、庇護希望者、一時滞在者、観光客、非正規労働者);(c)国家の利益、非市 民と市民の間を又は非市民間を区別する理由(例えば、相互主義、開発の促進)に正当性があり、比例性があるか否か(45 頁)。
(続く)
January 25, 2025 at 3:21 AM
Non-Citizenの権利について③

「国際人権法の構造は、すべての人が、その本質的な人間性によって、 すべての人権を等しく享受すべきであるという前提の上に構築されている。そのため、国際人権 法は一般的に、市民と非市民の平等な扱いを求めて」おり、「例外的な区別――例えば市民と非市民との間では――は、正当な国家の目的を達成するためであって、その目的を達成するために 比例している場合にのみ可能」となるにすぎない。(David Weissbrodt, The Human Rights of Non-Citizen. Oxford University Press. 2008 )
(続く)
January 25, 2025 at 3:20 AM
Non-Citizenの権利について②
「第 4 章 マクリーン事件判決を乗り越える」(110ページ以下)から

「人権やその制約が問題となる場面において国家よりも人間の側に立とうとする人間優先の指向をプロ・ホミネ(英語では pro-human being)という。国家の権限や政府の利益を優先するのではなく、人を国家よりも優先するプロ・ホミネの思想は、その帰結として、人権の享有に ついての国家による差別的取扱いを原則として禁止し(世界人権宣言第2条1項)、国籍による差別も当然に禁止する。」
(続く)
January 25, 2025 at 3:19 AM
ヒューマンライツ条約を日本の訴訟(Non-Citizenの権利、Citizenの権利、の制約が不当だと争う訴訟)で活用するための考察メモ(1)

Non-Citizenの権利について①
第36回 近畿弁護士会連合会大会シンポジウム(2023.12.1 於 京都)
●第1分科会(人権擁護部門)
外国人とともに暮らす国へ~移民労働者、難民、そしてその家族の実態と入管行政を踏まえて 「報告書」
www.kinbenren.jp/declare/2023...
「第 4 章 マクリーン事件判決を乗り越える」(110ページ以下)から
(続く)
January 25, 2025 at 3:18 AM
2024年12月21日
CALL4のサイトで、上告理由書などを公開しました
(本人の意思を無視して日本国籍を一方的にはく奪する「国籍法11条1項は違憲」訴訟:福岡訴訟)

The documents submitted to the Supreme Court have been made public in at CALL4 web.
1. Statements of grounds for appeal
2. 13 supplementary documents
3. Explanation of Evidence
www.call4.jp/info.php?typ...
December 21, 2024 at 12:47 PM