生成AIについても、CISACが「著作権法30条の4はベルヌ条約違反の疑いがある」と指摘しているように、
「日本では外国の著作物をAI学習で無断使用しても原則合法」という言説に対して、
外国の著作権者からすれば、「私の著作物を勝手に使用しないでください。権利侵害はやめなさい」という反応になるのは当たり前ですので、
外圧云々ではなく、「日本で外国の著作権者の権利を侵害する行為が横行する」のであれば、「権利侵害はやめなさい」ということになるのは当たり前ですね。
生成AIについても、CISACが「著作権法30条の4はベルヌ条約違反の疑いがある」と指摘しているように、
「日本では外国の著作物をAI学習で無断使用しても原則合法」という言説に対して、
外国の著作権者からすれば、「私の著作物を勝手に使用しないでください。権利侵害はやめなさい」という反応になるのは当たり前ですので、
外圧云々ではなく、「日本で外国の著作権者の権利を侵害する行為が横行する」のであれば、「権利侵害はやめなさい」ということになるのは当たり前ですね。