葦岸堂
葦岸堂
@igandou.bsky.social
自由契約図書館員
 もちろん「制限さっれことがある」のであって「制限すべき」ではないのだから、寄託元の要請があっても制限し続けるのなら外部に対する説明責任はあります。
 「言えない」というのは、自ら後ろ暗いところがあるという表明でしょう。
December 3, 2023 at 12:35 AM
 図書館の頭で考えて「図書館の自由に関する宣言」の Issue として見つめると、「宣言」の「提供の自由」の副文の冒頭で述べられる「提供制限」が想定される3つの理由のうちの(3)が想定できます。
「提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1) 人権またはプライバシーを侵害するもの
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3) 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料」
 なので「寄託元の要請があって」と言えば済む話を「言えない」と肩をこわばらせている :-)
December 2, 2023 at 11:52 PM
記事が分かりにくいのだけれど、「かつての鉱山会社が提供した「佐渡鉱山史」を所蔵しているとの記述があった」というのは図書館側が「サーチできるようにしておいた」のではなく、「県立図書館の所蔵資料複数を調べていくと、そういう記述のある本・記事がみつかった」ということかと受け止めています。
 「理由は言えない」という説明責任放棄はだめだけれど。
December 2, 2023 at 11:19 PM