著作物利用を含む利用規約への同意とは、著作権法63条に基づく「権利の行使」です。
著作権とはその著作物をいかにして利用する、されるかを決定する権利です。
ご自身でそのプラットフォームによる利用に対し、「権利を行使」します。
これは契約で、かつ、著作権で最も強い権利です。
対して悪用対策や意思表示に使うウォーターマークは、法的効力のあるものの中で、最も弱いものです。
ですので、まず第一に自身の不利になる著作権の契約を結ぶことを避ける必要があります。(例:X(Twitter)、MetaのSNS)
自分はああいう投稿にちょっと躓くものがあると面倒くさくなって投稿しなくなるタイプだから、もう少し投稿しやすくして欲しいなと思う
pixivでさえあまり投稿してこなかったから余計に…
自分はああいう投稿にちょっと躓くものがあると面倒くさくなって投稿しなくなるタイプだから、もう少し投稿しやすくして欲しいなと思う
pixivでさえあまり投稿してこなかったから余計に…
テンプレートを組み合わせページデザインを作り、必要に応じ自身の作品やプロフィールを追記し、その他の活動場所や連絡先などを繋げてコミッションを得るルートを提示する、つまりxfolioとは「自己紹介用のWebサイト作成支援サービス」な訳です。
WordPressのような、簡易Webサービス構築機能を使ったことあるIT屋さんなら、UIが酷似してることに気付くはずです。
pixivのようなサイトと比較すること自体が、本質的にずれたことなわですね。
→続く
テンプレートを組み合わせページデザインを作り、必要に応じ自身の作品やプロフィールを追記し、その他の活動場所や連絡先などを繋げてコミッションを得るルートを提示する、つまりxfolioとは「自己紹介用のWebサイト作成支援サービス」な訳です。
WordPressのような、簡易Webサービス構築機能を使ったことあるIT屋さんなら、UIが酷似してることに気付くはずです。
pixivのようなサイトと比較すること自体が、本質的にずれたことなわですね。
→続く
この制度の対象になる著作物に対象外はありません。
著作物とは、著作権法にて、
『第二条
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』
『第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物』
とされています
この全てが対象です
この制度の対象になる著作物に対象外はありません。
著作物とは、著作権法にて、
『第二条
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』
『第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物』
とされています
この全てが対象です
この制度の根拠となる改正著作権法の法律群には、「裁定を受けるもの」つまり、著作物を利用しようとするものが「国」だった場合の例外規定があります。このことから、国の施策として行われるジャパンサーチが、この例外規定を利用する可能性があります。ですので、「国が率先してAIデータセットに利用する」と表記しました。
このことは念頭に対応をお願いします。
具体的な例外の内容は、裁定を受ける際に補償金の支払い手続きが免除され、差し止めの申請があった際に初めて支払いが発生する、などです。
この制度の根拠となる改正著作権法の法律群には、「裁定を受けるもの」つまり、著作物を利用しようとするものが「国」だった場合の例外規定があります。このことから、国の施策として行われるジャパンサーチが、この例外規定を利用する可能性があります。ですので、「国が率先してAIデータセットに利用する」と表記しました。
このことは念頭に対応をお願いします。
具体的な例外の内容は、裁定を受ける際に補償金の支払い手続きが免除され、差し止めの申請があった際に初めて支払いが発生する、などです。
上記記事内で2次創作の場合「Fan Art by__」で示すことを推奨しているのは、同制度にて、2次創作なのに公式の許諾なく2次的な利用がされる場合があるためです
同制度では、2次的著作物である場合、元著作権者の許諾も必要になります
文化庁著作権課 「著作権法の一部を改正する法律に基づく文化庁告示案の概要」に関する
パブリックコメント(意見公募手続)の結果について
public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download...
ですので、公式に迷惑をかけないようにするために、2次創作であることを明示する必要があります
(8/8)
上記記事内で2次創作の場合「Fan Art by__」で示すことを推奨しているのは、同制度にて、2次創作なのに公式の許諾なく2次的な利用がされる場合があるためです
同制度では、2次的著作物である場合、元著作権者の許諾も必要になります
文化庁著作権課 「著作権法の一部を改正する法律に基づく文化庁告示案の概要」に関する
パブリックコメント(意見公募手続)の結果について
public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download...
ですので、公式に迷惑をかけないようにするために、2次創作であることを明示する必要があります
(8/8)