完全にプライベート、趣味用はこっち: https://x.com/gonbei1984
オハイオ州と聞くと職業柄、ローカルタックスのイメージしか浮かばない(つい最近もその攻略方法を調べてた)けど、ヴァンス副大統領も毎年1.8%のローカルタックスをシンシナティ市の税務当局に納付されているのですね。
オハイオ州と聞くと職業柄、ローカルタックスのイメージしか浮かばない(つい最近もその攻略方法を調べてた)けど、ヴァンス副大統領も毎年1.8%のローカルタックスをシンシナティ市の税務当局に納付されているのですね。
取り敢えずダルシムさん、「今まで舐めた真似しててすんませんでした」ってトラさんに謝っとこうか?
取り敢えずダルシムさん、「今まで舐めた真似しててすんませんでした」ってトラさんに謝っとこうか?
ながかった戦いも、これで終ったんだぁ!!
ながかった戦いも、これで終ったんだぁ!!
下半期以降は源泉税の額を毎月「1」で統一するとかさ・・・。
下半期以降は源泉税の額を毎月「1」で統一するとかさ・・・。
翌年の確定申告に向けての確認作業時に
翌年の確定申告に向けての確認作業時に
・・・度重なるダウトに次ぐダウトで申し訳ございません。
まだ若輩者故に・・・。
・・・度重なるダウトに次ぐダウトで申し訳ございません。
まだ若輩者故に・・・。
けどこれは、必ずしも通年居住者申告しなければならないという義務ではない。
つまり、今年度の滞在日数が183~364日までの間なら、通年居住/二重身分(Dual Status)どっちでも申告が可能になる。
俺の見た限りでは年の途中で渡米した場合、日本給与との絡みのせいか、ほぼ全員二重身分(Dual Status)というケースばっかりだった(日本源泉所得も一応米国で申告の対象になるけれども限定的になる)
但し、滞在日数が30日以下なら半ば強制的に非居住者(Nonresident)となる。
けどこれは、必ずしも通年居住者申告しなければならないという義務ではない。
つまり、今年度の滞在日数が183~364日までの間なら、通年居住/二重身分(Dual Status)どっちでも申告が可能になる。
俺の見た限りでは年の途中で渡米した場合、日本給与との絡みのせいか、ほぼ全員二重身分(Dual Status)というケースばっかりだった(日本源泉所得も一応米国で申告の対象になるけれども限定的になる)
但し、滞在日数が30日以下なら半ば強制的に非居住者(Nonresident)となる。
仮にここで言う年収を課税所得と仮定した場合、累進税率で計算すると税額は243万(1200万円の20%程度)
さらに言えば年収というのはグロス(損益計算書で言うところの売上)の金額であり、
確定申告の際には経費として控除可能な項目が幾つかあるから実際の課税所得はそれよりもっと低くなる、
つまり税額も243万より低くなるはずだけどな・・・
news.yahoo.co.jp/articles/911...
仮にここで言う年収を課税所得と仮定した場合、累進税率で計算すると税額は243万(1200万円の20%程度)
さらに言えば年収というのはグロス(損益計算書で言うところの売上)の金額であり、
確定申告の際には経費として控除可能な項目が幾つかあるから実際の課税所得はそれよりもっと低くなる、
つまり税額も243万より低くなるはずだけどな・・・
news.yahoo.co.jp/articles/911...
(パートナーシップとは、複数の個人/法人が出資し、持分を得ることで経営権を握る共同事業体。株式会社の様に所有と経営の分離の概念が無く、法人税の対象にならない代わりに当該団体の持分を有する個人/法人(パートナー)に直接税金が課される。当該団体の利益は概ね、出資/持分の比率に応じて各パートナーに分配される)
(パートナーシップとは、複数の個人/法人が出資し、持分を得ることで経営権を握る共同事業体。株式会社の様に所有と経営の分離の概念が無く、法人税の対象にならない代わりに当該団体の持分を有する個人/法人(パートナー)に直接税金が課される。当該団体の利益は概ね、出資/持分の比率に応じて各パートナーに分配される)