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『嵐が丘』から学べる相続問題~モメないためには言葉を鵜呑みにしない~
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#レガシィマネジメントグループ
#税理士法人レガシィ
#相続
#嵐が丘
『嵐が丘』から学べる相続問題~モメないためには言葉を鵜呑みにしない~
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前のオフィスもすごく素敵でしたが、この2月に移転された麻布台ヒルズの新オフィス、めちゃ広くてめちゃ綺麗です!東京タワーも丸ごと見えてカフェも卓球台もオンエアーランプが点灯するスタジオもあり最高の環境です😊
オフィス最上階のレストランのカツサンドも個人的には絶品です🍖
前のオフィスもすごく素敵でしたが、この2月に移転された麻布台ヒルズの新オフィス、めちゃ広くてめちゃ綺麗です!東京タワーも丸ごと見えてカフェも卓球台もオンエアーランプが点灯するスタジオもあり最高の環境です😊
オフィス最上階のレストランのカツサンドも個人的には絶品です🍖
youtu.be/4HTeC24KTDI?...
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私も感謝のメッセージ付箋をお菓子につけて渡しているのですが、やはりそのメッセージよりもうまい棒自体が嬉しいようで、そんな素直なメンバーに感謝です😊
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お申込はこちら▼
sdgsbook.com/recipe/amano/
顧問先の相続トラブルでお悩みの士業の先生方も、ご自身やご家族の相続にご関心がある方も、相続が描かれている文学作品にご関心がある方もぜひお越し頂けると幸いです😊
#読書普及協会
#レガシィマネジメントグループ
#税理士法人レガシィ
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#相続
今回はみなさん大好き横溝正史の『犬神家の一族』における相続と遺言についてどうすればモメなかったかの観点で解説してます。
YouTube「相続と文学」でも2023年に解説したところ反響が大きく大人気ぶりを実感しました。
↓動画URLはコメント欄にて
今回はみなさん大好き横溝正史の『犬神家の一族』における相続と遺言についてどうすればモメなかったかの観点で解説してます。
YouTube「相続と文学」でも2023年に解説したところ反響が大きく大人気ぶりを実感しました。
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youtube.com/watch?v=vfJA...
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youtube.com/watch?v=mnVw...
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今日は中央経済社さんにて、お声かけ頂いた文学マニアの若き敏腕編集者Fさんと今後の連載についてミーティング。
中央経済社さんの新オフィスめちゃくちゃ綺麗で、従業員の方々もおもてなしのご対応がほんと素晴らしく感動でした。
今日は中央経済社さんにて、お声かけ頂いた文学マニアの若き敏腕編集者Fさんと今後の連載についてミーティング。
中央経済社さんの新オフィスめちゃくちゃ綺麗で、従業員の方々もおもてなしのご対応がほんと素晴らしく感動でした。
みなさんLマーク完璧です🤟
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ビズアップさんとは4年ぶり。その時は「Mochi-ya」「相続のせんせい」のデジタルサービスについて取材いただき、お互いの事業承継についても吉岡さんと対談させてもらいました。時が経つのは早いものです。
ビズアップさんとは4年ぶり。その時は「Mochi-ya」「相続のせんせい」のデジタルサービスについて取材いただき、お互いの事業承継についても吉岡さんと対談させてもらいました。時が経つのは早いものです。
(相続財産分離の効力)
第942条
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
→(コメント)
能動的な請求や申出をすれば優先弁済というトクなメリットがあるというもの。とはいえ配当加入の申し出をしない場合でも、優先弁済権はないものの相続人の固有債権者とともに弁済を受けることが可能とのこと。
→つづく
(相続財産分離の効力)
第942条
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
→(コメント)
能動的な請求や申出をすれば優先弁済というトクなメリットがあるというもの。とはいえ配当加入の申し出をしない場合でも、優先弁済権はないものの相続人の固有債権者とともに弁済を受けることが可能とのこと。
→つづく
相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
第941条
1相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする
2家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合において、その期間は、2箇月を下ることができない
相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
第941条
1相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする
2家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合において、その期間は、2箇月を下ることができない