261bei.bsky.social
@261bei.bsky.social
人間、政治家の発言が真に事実に基づいているかという「実体的真実主義」(刑訴の用語を借用)に陥りがちです。しかし、重要なのは、相当の根拠を示して発言するかどうかという手続の方だと思うのです。根拠のない発言をすれば、(実は正しかったのだとしても)「一旦ブロック」する必要があります。そういう原則を導入しなければ、おかしな発言をする人物が不相応に優遇される議論の空間が出来上がりますから。
May 21, 2025 at 5:48 AM
しばしば指摘されることですが、嘘を嘘だと指摘することは、嘘をつくよりも大きな労力がかかります。メディアがファクトチェックを行うことは、嘘つきを優遇します。嘘をつけばつくほど、メディアを疲弊させられるからです。むしろメディアはファクトチェックを重視するのではなく、発言者が相当の根拠を示したかどうかを問題にするべきでしょう。
May 21, 2025 at 5:48 AM
陰謀論じみた意見や根拠のない断定を報道するのも「知る権利」に奉仕するという反論もあるかもしれませんが、事実に反することや根拠がないものについてしっかり指摘することこそが知る権利に真に奉仕するものだと言うべきでしょう。
May 21, 2025 at 5:41 AM
結局、SNSの陰謀論を増幅させているのは、新聞とテレビといった大量発信が可能なメディアに他なりません。自らの持つ影響力を再検討し、陰謀論にジャックされないようにする工夫というものが必要になるでしょう。
May 21, 2025 at 5:41 AM
兵庫県知事選挙の問題にしても、メディアが県知事の問題点をきちんと検証し、発信しなかった期間があることが問題視されていますね。
digital.asahi.com/articles/AST...
兵庫知事選、「沈黙の50日」 神戸新聞社・前編集局長の後悔と覚悟:朝日新聞
斎藤元彦知事が再選された昨年の兵庫県知事選挙で、地元の神戸新聞社は「偏向報道」などと激しい非難を浴びた。いったい何が起きていたのか。当時、編集局長として選挙報道を率いた小山優取締役(57)がインタビ…
digital.asahi.com
May 21, 2025 at 5:41 AM
もちろん、週刊誌も、ポピュリズムを煽るような記事を作っていますし、おかしいなと思うものはいくらもあります。しかし、週刊誌としての生態が、ポピュリストに利用されにくい性質を作り出しているという側面は見逃せない。一方で新聞は、どれほどポピュリストを嫌っていても、その生態(日刊)がポピュリストにとって有利という側面を見逃すことができない。
May 21, 2025 at 5:31 AM
個人的に、このポピュリズム全盛時代に、週刊文春が妙に輝いているのは、「週刊誌」は、掲載する記事について新聞よりも余裕を持ってチェックを入れられるからだと思っています。
May 21, 2025 at 5:31 AM
ポピュリストはメディアを攻撃していますが、実際のところメディアにガッツリ依存しています。2ch転載ブログ(もはや懐かしい)を想起すれば分かることですが、ポピュリストの根拠なき発言を第一次的に伝えているのはメディアです。だからメディアこそがしっかりしなければいけないわけです。
May 21, 2025 at 5:31 AM
メディアが政治家の発言を直接報じることは、メディアの使命というべきものですが、ポピュリストはこれを悪用しているわけです。悪用に対抗するためには、根拠のない発言には「根拠がない」と書くしかありません。後から「ファクトチェック」をしても無駄です。
May 21, 2025 at 5:26 AM
ところで、議会君主制が進行した場合、実質的に君主の権限を行使するのが誰になるのかという問題が生じます。その点で、イギリスの場合は首相個人にとにかく権限が集中していることが問題視されていますね(首相独裁状態だとよく非難されます)。国王の権限の名目化が進行するということだけでは、民主主義の達成にとってはまだまだ遠いということです。
May 21, 2025 at 3:24 AM
7条説と制度説の帰結の違いというのは大きくない(どのみち、解散の実質的判断は内閣が行うし、解散権の濫用の議論は7条説をとっても制度説をとっても変わらず行うことになる)のですが、内閣の助言の段階では内閣と天皇の意思が一致しない可能性があるとしていた金森徳次郎の見解を視野に入れるとどうでしょうか。もちろん、天皇が何と言おうと内閣の助言と承認の方が優先されますし、また天皇が積極的に内閣に口出しするのは4条1項と矛盾するとも思われるのですが、7条説を突破口に天皇が実質的な政治活動に手を染めてくる道筋もないとは言えなかったのですね。
May 21, 2025 at 3:24 AM
実は、日本国憲法の解散権で出てくる7条説というのは、天皇の解散権が名目的なものではない(内閣の助言と承認によってはじめて名目化する)という前提を採っているということがあります。国民主権原理を採用していてなお、このような解釈がとられているわけですね(※上記の前提をとらない学説もある。制度説、69条説、自律解散権説。)。
May 21, 2025 at 3:12 AM
立憲君主制は極限まで進行すると、議会君主制(Parlamentalismus)と化し、議会の意向には逆らいませんという運用が徹底され、国民主権原理を採用している国と見分けはつきにくくなります。ただ、国王大権は名目的には保持しているので、それが名目的ではなくなる場面というのがありうるのですよね。一方、国民主権原理を採用している場合は、国王が名目的にも大権を持っているという想定自体があり得ないことになる。
May 21, 2025 at 3:07 AM
もちろんこれは、国王がいて、憲法で国王権限が限定されていれば立憲君主制という、極めて幅の広い概念を用いていることからきているわけです。外務省HPに記載する分には何かと角が立たない表現ですから良いでしょうが、思考の補助にするための概念としては使えないのではないかと思います。
May 21, 2025 at 3:07 AM
たとえばスウェーデンは、外務省HPでは「立憲君主制」と言われているが、スウェーデン統治法(=憲法)は、すべての公権力は国民に由来するとし、典型的な国民主権原理を採用しているわけです。立憲君主制(Konstitutionalismus:直訳すれば立憲主義だが、立憲君主制の意)、すなわち君主制原理を採用して国王の主権者としての権限を一定程度制約するという言葉で形容して良い国でしょうか。同様に、ベルギーの憲法も制定当初から国民主権原理を採用していますけれども、外務省HPには立憲君主制とありますね。
www.mofa.go.jp/mofaj/area/s...
www.mofa.go.jp
May 21, 2025 at 3:07 AM
国境は第4修正の対象外というと、国境を国外と見なしているかのように聞こえるが、国境検問は特別の理由があるから、第4修正の規制が緩和されるものと裁判所は解してきたという話です。もっとも、いま問題になっている事態が果たして国境検問として合理的な内容と言えるのかどうかは疑わしいと思います。そこに対して第4修正の規制を緩和する判例法理を適用するべきかと言われれば否でしょう。
March 31, 2025 at 7:38 AM
>実際、税関・国境警備局(CBP)は長い間、米国の国境と空港を、合衆国憲法修正第4条で保護されている(不合理な捜査や逮捕押収の禁止)の対象外のようにみなしてきた。

ここらへんの話ですね。昔やったことが懐かしい。
constitution.congress.gov/browse/essay...
constitution.congress.gov
March 31, 2025 at 7:38 AM