対策を突破する手段などいつか出てきます。
その突破をXに「やってもいいよ」とお墨付きを与えているので、著作者人格権侵害を主張するのも難しくなります。
著作権者人格権は、著作者の意図しない利用に対して効果を発揮するものであって、自ら許諾しているものまで保護するものではありません。
対策を突破する手段などいつか出てきます。
その突破をXに「やってもいいよ」とお墨付きを与えているので、著作者人格権侵害を主張するのも難しくなります。
著作権者人格権は、著作者の意図しない利用に対して効果を発揮するものであって、自ら許諾しているものまで保護するものではありません。