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それに伴い、店舗労働者の労働条件が変更されています。
業務委託店において明日は我が身であり、いつ起きてもおかしくありません。
労働条件を守るためには組合が必要です。
理容師が美容室で働いてはならない。
美容師が理容室で働いてはならない。
このような法律があります。
このようなことを守れないのであれば、理美容店を経営する資格はないのです。
また、従業員登録されていない者による出向行為も行政指導の対象になりますから、注意が必要です。
#法律 #違反
政府が、永住者の在留資格について、税金や社会保険料を納付しないケースなどで在留資格を取り消せるよう入管法を改悪する検討をしていることについてです。
nobunagai.blogspot.com/2024/02/blog...
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